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北海道協会について

定款 

第1章 総則

(名称)
第1 条 当法人は、一般財団法人北海道ラグビーフットボール協会と称する。
英文ではHokkaido Rugby Football Union( 略称HRFU) と称する。

(主たる事務所)
第2 条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。

(組織構成)
第3 条 当法人は北海道内に函館・胆振・小樽・札幌・空知・富良野・旭川・十勝・根釧・北見の10 支
部を置き、これを統轄する。


 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 当法人は、ラグビーフットボールの普及振興に関する事業を行い、その健全なる発達を図るとともに道民体力の向上と明朗なスポーツマンシップの涵養につとめ、もって社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
    (1)競技会の主催及びその主管
    (2)競技会の指導及び斡旋
    (3)競技規則の解説及びその普及
    (4)レフリーの養成、指導及び派遣
    (5)競技資料の配布
    (6)ラグビーフットボールに関する調査、研究及び情報の蒐集
    (7)記録の収録及び保管とその保存
    (8)競技者の保健、安全対策に関する事項
    (9)ラグビーフットボールの宣伝及び普及
    (10)市・区・町・村協会の事業についての指導、管理
    (11)その他当法人の目的に必要な一切の事項

(公告)
第6条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


 

第3章 資産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第7 条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 北海道ラグビーフットボール協会 会長 田尻稲雄
拠出財産及びその価額  現金 4,564,096円

(基本財産)
第8 条 前条の財産は、第4条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第9条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業報告及び報告)
第10条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 貸借対照表
 三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。


 

第4章 評議員及び評議会

第1節 評議員

(評議員)
第11条 当法人に、評議員10名以上40名以内を置く。
2 評議員は、理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
3 評議員は1支部登録4チームに1名を選任することができる。なお、支部登録チームが4チーム以内である場合は1名選任できるものとする。

(選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、理事会の意見を参考に、評議員会において行う。

(任期)
第13条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。  
3 評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬)
第14条 評議員の報酬は、無報酬とする。

第2節 評議員会

(権限)
第15条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。

(開催) 
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により理事長又は他の理事が招集する。

(招集の通知)
第18条 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 以下の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 理事及び監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 基本財産の処分又は除外の承認
  4. その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


 

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員の員数)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
 理事 10名以上35名以内
 監事 1名以上3名以内

(選任等)
第25条 理事は、10支部から選定された各支部1名の理事候補者をもって、評議員会の承認を得て選任する。
2 選任された理事10名により、会長を1名、会長以外の1名を理事長として選定し、会長及び理事長を一般法人法上の代表理事とする。ただし、会長及び理事長は、理事以外の者から選出することを妨げない。
3 第1項の理事のほか、理事長によって選定された理事候補者も、評議員会の承認によって理事とする。
4 会長は若干名、副会長を選出することができる。
5 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務・権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期及び定年)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は次に定める年齢を超えて選任又は再任されない。
 (1) 会長・副会長        満75歳
 (2) (1)に定める者以外の理事   満70歳
 (3) 監事            満72歳
5 会長及び理事長の任期は2期4年までとする。

(解任)
第29条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける資産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第三者のためにする当法人と取引
 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なくその取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第32条 当法人は、理事及び監事の一般法人法198条において準用する第111条1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第2節  理事会

(構成)
第33条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の解職

(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

(理事会規則)
第40条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。


 

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)
第42条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余資産の処分等)
第43条 当法人が清算する場合において有する残余資産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金・残余財産の分配を行わない。


 

第7章 附 則

(設立時評議員)
第44条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員  木下 哲 小林正樹 佐野秀一郎 福田彰一 佐藤輝和 遠藤隆典 糸田晃太郎 山本清和 石岡健一
        鈴木大介 黒田弘則 堀 智博 西村裕一 海藤晃弘 昆 恵介 白石秀明 吉村 康 長谷川竜介 
        飯田稔之 佐藤雅敏 田中彦好 北川善人 若松彰彦 藤平忠久 辻 宗啓 志鎌孝徳 鈴木 武 
        三ケ田紀夫 高田 茂 中沢浩喜 小堀大輔 石田雄吾 佐渡淳道

(設立時役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事   木津谷富紀 小池真史 吉村尚貴 佐々木雅之 中田尚輝 甲斐幹彦 永田理人 鈴木 徹 宮田光夫 
        大林清司 佐藤幹夫 山内博史 上坂弘文 平島英治
設立時代表理事 田尻稲雄 津軽敦志
設立時監事   福井直士 長谷部直樹

(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月31日までとする。

(設立者の氏名及び名称)
第47条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所:北海道札幌市豊平区5条11丁目1番1号 
設立者:北海道ラグビーフットボール協会 会長 田尻 稲雄

(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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